薬事法が対象にしているもの

風邪をひくと薬を飲む機会が多いと思いますが、実は安全に薬を摂取することのできるよう、法律で様々な制限事項などが定められています。
それが薬事法です。
薬事法は一般に薬だけでなく化粧品や医療機器などについても定めており、人間の体に直接触れたり服用されることで何らかの影響を及ぼしかねないものについて、そのリスクを最低限に抑える働きをしています。
薬事法で注目したいのが、広告規制に関する条項です。
医薬品の広告というと、風邪をすぐに治すことができるとか宣伝文に書きたくなるところですが、これは実際に効能が確かめられたものしか宣伝に使用することが出来ません。
また、健康食品などは直接体の中に入れるものなので薬事法で定められているようにも思えますが、正確には体への効能が認められているものがないため、薬事法では規制はされていません。
単に食品として扱い、何らかの問題が生じた時には、食品衛生法などのもとに判断を行うことになります。

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